第一章 総則
第1条 本会は日本ケイビング協会(JAPANCAVINGASSOCIATION)という
第二章目的及び事業
第2条 本会は洞穴探検(ケイビング)と洞穴地域の学術研究を行ない,教育文化に貢献すると共に健全な野外活動としての洞穴探検を普及する
第3条 本会はその目的達成のため,次の事業を行なう
1.洞穴及びその周辺地域の探検と研究
2.洞穴地域の自然保護
3.機関誌等の刊行
4.国内及び国外の関連諸機関との交流
5.ケイビング大会,講演会,展示会等の開催
6.その他必要な事業
第三章会員
第4条 本会は次にあげる会員で組織される
1.正会員:洞穴探検及びこれに関連する諸科学に関心を持つ個人
2.団体会員:洞穴探検及びこれに関連する諸科学に関心を持つ団体
3.協力会員:本会の目的に協力し,第6条に定める協力会員会費を納入する個人又は団体
4.名誉会員:日本の洞穴界に功績のあった者で役員会の推せんを受け総会で承認された者
第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を事務局に提出し,入会金,会費を納入しなければならない
1.正会員入会金500円
2.団体会員入会金正会員の2倍
第6条 会員は下記に定める当該年度会費を前年12月31日(会計年度末)までに納入しなければならない
1.正会員:年2,500円但,学生・生徒等就学者は年2,000円
2.団体会員:年正会員の2倍
3.協力会員:年一口10,000円
4.名誉会員:会費は徴収しない
既納の会費はこれを返却しない
第7条 会員は次の権利をもつ
1.会誌等の配布を受ける
2.本会の主催する会合等に参加できる
3.会誌へ寄稿し,会合等で研究発表ができる
4.役員会に本会の事業運営について意見を述べることができる(正会員のみ)
第8条 会員は次の事由によって資格を失う
1.正当な理由なく会費を1年以上滞納した者
2.本会の名誉を著しく傷つけた者
3.団体会員のグループ解散
第四章役員及び事務局
第9条 本会には選挙により次の役員を置く
役員
人数
選挙者
被選挙者
会長
1
正会員
正会員
理事
4
正会員
正会員
代議員
5
地域別正会員
地域別正会員
1.役員の任期は2年とし,改選は年末に行なう。役員の3選はこれを認めない。選挙規定は別に定める監事
2
役員
役員及び正会員
2.理事と代議員の兼任は原則として認めない
第10条 本会は事務を処理するため事務局を置く。事務局は幹事が運営し,資金,資料等会の全ての財産を管理する
第五章会議
第11条 総会は正会員で組織し,年1回会長が召集する
1.総会は原則として毎年大会の開期中に開催する
2.臨時総会は役員会が必要を認めた時,または会員の1/4以上の請求があった場合開催する
3.総会の議決は出席者の過半数を以ってし,可否同数の場合は議長がこれを決する
4.総会の議長は正会員の中からその都度選出する
5.総会は正会員の1/5以上の出席がなければ,その議事を開き議決することはできない。但し委任状を提出したものは出席とする
6.総会の召集はその開催日よりlヶ月以上前に会議に付議する事項・日時・場所を記載した書面で通知する
7.総会に於ける議事は次の通りとする
a)事業計画.予算に関する事項
b)事業報告.決算に関する事項
c)役員会に於ける議決事項
第12条 役員会は会長,理事,代議員,幹事で組織し,定例役員会は毎年2回会長が召集する
1.臨時役員会は会長が必要と認めた時,役員の1/3以上から要求のあった場合,召集される
2.役員会は役員の1/2以上の出席がなければ議決することができない
3.役員は他の役員を代理にすることによって議決に参加することができる。しかし,1人の役員は2人以上の代理権をもつことができない
4.役員会の議決は過半数をもって決し,可否同数の時は議長がこれを決める
第13条 理事会は会長,理事,幹事で組織し,下記の事項について必要の生じた場合,会長が召集する
1.外国の洞穴関係者招待
2.他団体又は個人に対しての後援・協賛
3.会員に関する慶弔
第六章地方部会
第14条本会は全国を下記の如く分割し,正会員は希望する地域に所属,部会を組織し,代議員を
選出する
A.東日本(北海道・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・
千葉・東京・神奈川・山梨)
B.中部近畿(新潟・富山・石川・福井・岐阜・長野・愛知・静岡・三重・奈良・和歌山・
大阪・京都・兵庫・滋賀)
C.中国四国(鳥取・島根・山田・広島・岡山・香川・徳島・高知・愛媛)
D.南西日本(福岡・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)
1.特定のフィールドを持たない者は居住地の地域に属する
2.代議員は会員30名ごとに1名選出する
3.地方部会は,本会会則の範囲内で自主的に運営され,その状況を定例役員会に報告する
第七章会計
第15条本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする
1.本会の予算は年度毎に事務局で立案し,役員会の審議を経て総会の承認を得る
2.本会には役員会の推せんによる会計監査2名を置き,任期は2年とする
3.本会の決算報告は年度毎に事務局が作成し,会計監査を受け,総会の承認を得る
4.会員は事務局に申し出て,本会の会計帳簿を閲覧することができる
第八章会則変更
第16条本会会則は総会において出席者の3/4以上の賛成によりこれを変更することができる
本会則は昭和54年5月3日より発効する。