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日本洞窟学会役員選挙内規

1.団体会員は個人会員と同様に一人格として扱うが,被選挙権を持たない。また,賛助会員と名誉会員, 及び家族会員は選挙権および被選挙権を持たない。

2.選挙は郵送による投票用紙の配布あるいはインターネットを利用した投票とする。郵送投票の場合、投票締めきり日より遡って2週間前に,評議員被選挙人名簿および投票用紙を全会員に配付しなければならない。インターネットを利用した場合、投票期間は郵送による投票用紙の配布日の翌日から郵送による投票の締めきり日までとする。

3.評議員は,得票数の上位のものから各専門分野および全分野の定員数分を当選者とする。
  なお,専門分野当選者を優先する。さらに得票数が同数の場合には,洞窟学会会員としての在籍年数の長いものを上位とする。辞退者が出た場合には、次点者を当選とする。辞退などで該当者がいない場合には会長選出後に、その期の評議員に限って会長が推薦し、評議員会の承認を得ることとする。

4.会長はすみやかに副会長2名を一般会員(個人会員)の中から推薦し,副会長候補者を除く評議員会の承認を得なければならない。承認には評議員の過半数の賛成を要する。

5.評議員会は、当該評議員の選挙の結果情報(有権者数、投票者数、投票総数、有効投票数、白票・無効投票数、得票者の得票数および辞退者)の開示を選挙管理員会に求めることができる。

6.本役員選挙内規の変更は評議員会の承認を経て行う。

付則 この内規は2001年8月13日から発効する。
  2007年3月17日一部改正
  2023年11月18日一部改正

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