1.会則第4条3項の規程による名誉会員の推薦は,この内規による。
2.名誉会員の選考は,評議員の推薦に基づき、評議員会においてその当否を審議し,その結果を総会に報告し議決された者とする。
3.被推薦者は,原則として75歳以上の者で以下のいずれか1つの条件を満たす者の中から,本学会の発展に著しく貢献した実績を,総合的に勘案して決定する。
(ア)学会会員として25年以上の会員歴を持ち,会長として学会に貢献した者。
(イ)本学会会員として25年以上の会員歴を持ち,副会長,評議員などの経歴が通算して10年以上の者で,学会に対する貢献が著しい者。
4.前項の規定に関わらず,洞窟学に関する研究もしくは学会の運営に対して特記すべき貢献をした者を推薦することができる。
5. 名誉会員は,日本洞窟学会年会費,学術講演大会参加費などを免除される。
また学会誌等の配布をうけ,評議員会や総会などに出席して,適切な助言をすることができる。
但し,議決に加わることはできない。
6.本名誉会員選考内規の変更は評議員会の承認を経て行う。
付則 この内規は2009年9月19日から発効する。
2010年9月19日一部改正