日本洞窟協会会則


第一条 本会の名称は日本洞窟協会 (略称 日洞協)という。本会の英文名称はThe Association of Japanese Cavers (Ass. of Japan Cavers)とする。
第二条 本会の目的は次のとおりである。
(一) 洞窟活動を通して、洞窟の科学を明らかにし洞窟の保護、保全をはかる。
(二) 洞窟の自然に関する知識の普及をはかる。
(三) 洞窟活動を行なう者の親睦、交流をはかる。
(四) 洞窟活動における安全と事故の防止をはかる。
第三条 本会は第二条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(一) 洞窟探検、調査の技術の研究。
(二) 洞窟活動における安全対策。
(三) 機関誌の出版。
(四) 国内および国際機関との連絡 (交流)。
(五) 洞窟の保護、保全。
(六) 講演会、講習会、展示会などの開催。
(七) その他 (必要な事業)。
第四条 会員
(一) 洞窟に興味を持ち本会の目的を支持し会則を守る者は会員となることができる,
 イ 会員は原則として個人会員と賛助会員とする。
 ロ 学生団体については団体会員を認める(ただし団体会員の権利は代表者1名とする)。
(二) 本会に人会または退会する場合には、理事会の承認を得る。
(三) 会員は会の催す行事に参加することができる。
(四) 会員は機関誌および会の出版する出版物の配布を受ける。
(五) 本会の目的にあわない行為をした会員は総会の決議を得て除名されることがある。
第五条 会費
(一) 会費は個人会員、団体会員年額3,000 円、賛助会員年額一口10,000円で、前納制とする。理由なく会費を滞納した場合は理事会にはかり除名されることがある。
(二) 会計年度は4月1 日より翌年3月3ェ日までとする。
第六条 役員
(一) 会長1名、理事9 名とする。
(二) 会長、理事は会員の選挙により選ばれる。選挙は別に定める選挙規約による。
(三) 会計監査員2 名は会員の中より総会で選出され会長が任命する。
(四) 編集委員若干名を会員の中より会長が任命する。
(五) 幹事若千名を会員の中より会長が任命する。
(六) 役員の任期は2年とし再任はさまたげなぃ。
第七条 会議
(一) 総会と理事会とする。総会は会最高の議決機関であり、年1回会長が招集する。また会員の1/4以上の要求がある場合には会長は臨時総会を招集しなければならない。
(二) 総会は会員の1/10以上の出席をもって成立する。
(三) 理事会は総会の決議に基づき本会を運営する。
(四) 理事会は年2回以上開かれ,2/3以上の出席をもって成立する。
(五) 事務局は会長の任命した若干の幹事をもって構成する。
(六) 事務局は秋吉台科学博物館内に置く。
(七) 理事会は必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
第八条 支部
(一) 各地区に会員数(20名以上)に応じて支部を置くことができる。
(二) 支部長は会員の中より理事会で選出され会長が任命する。
(三) 支部の運営は理事会の決議に従って行われるものとする。
第九条 この会則を改めるには会員の過半数以上の賛同がなければならない。ただし第5条(一)第七条(六)は総会の過半数とする。
附則 この会則は1978年7月23日より発効する。


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